公職選挙法→http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#top


法定ビラ

2007年の公職選挙法改正で「法定ビラ」に関して大きな改正がありました。
従来の首長選でのビラは確認団体の法定ビラに限られていました。
2007年4月より、従来の確認団体の法定ビラに加えて、
首長選では選挙活動用のビラ、いわゆる個人ビラ・証紙ビラを配ることが出来るようになりました。
このビラには、候補者の個人名をはじめ政策等を自由に記載することが認められています。

選挙活動ビラ(個人ビラ・証紙ビラ)

【一般の市長選の場合】←熱海市はこれに該当します。
  • 2種類以内
  • 枚数 1万6千枚以内
  • 規格制限有り(29.7.cm×21cm 、A4判以内)
  • 作成費用 条例で定める。
  • 市選管の交付する証紙を貼付
  • 頒布方法に制限が有り、以下の方法が認められています。
①選挙事務所内での頒布
②演説会の会場内での頒布
③街頭演説会の場所での頒布
④新聞折込による頒布

【県知事選の場合】
静岡県の場合は205000枚以内となっています。
この枚数は衆院選の選挙区の数により決められています。
それ以外は上記、市長選と同様です。

確認団体ビラ

県知事選・市長選で用いられる従来の確認団体の法定ビラは
記載内容制限、種類、配付方法、枚数などの変更はありません。

  • 2種類以内
  • 枚数 制限無し
  • 規格 制限無し
  • 作成費用 確認団体負担
  • 証紙添付 不要
  • 頒布方法に制限が有り、以下の方法が認められています。
①政談演説会の会場内での頒布
②政談街頭演説会の場所での頒布
③新聞折込による頒布
④ポスティングによる頒布

ビラ制作・配付の基本と応用





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