◆家具代:
一点またはワンセット10万円未満の家具は消耗品費に計上。
一点またはワンセット10万円以上の家具は備品(減価償却資産)に計上。
一点またはワンセット10万円未満の家具は消耗品費に計上。
一点またはワンセット10万円以上の家具は備品(減価償却資産)に計上。
◆パーテーション工事代金と工事監督請負代金:
一括して建物附属設備(減価償却資産)に計上。
一括して建物附属設備(減価償却資産)に計上。
◆建物附属設備
(1)空調、電気工事 ⇒ 建物附属設備
(2)壁、床、ドア ⇒ 建物
(1)空調、電気工事 ⇒ 建物附属設備
(2)壁、床、ドア ⇒ 建物
空調設備は、退去する時に取り外して持ち出し再利用が可能なので、
会計上も税務上も建物から切り離して取扱うのが妥当です。
即ち、建物附属設備として計上し、建物とは異なる減価償却を行うことになります。
会計上も税務上も建物から切り離して取扱うのが妥当です。
即ち、建物附属設備として計上し、建物とは異なる減価償却を行うことになります。
このwikiの更新情報RSS