<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/">
    <title>- listbox -</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/</link>
    <description>- listbox -</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2010-09-06T14:40:38+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/2.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/26.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/72.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/66.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/74.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/53.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/68.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/28.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/27.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/32.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/2.html</link>
    <description>
      　●[[&amp;color(#ffffff){しろつく}&gt;しろつく]]

　●[[&amp;color(#ffffff){定義}&gt;定義]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){？}&gt;？]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){会計}&gt;会計]]
　●[[&amp;color(#ffffff){いつ納付？}&gt;いつ納付？]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){資産}&gt;資産]]

■■■■■[[&amp;color(#ffffff){所得}&gt;所得]]■■■■■■■■■
　●[[&amp;color(#ffffff){利子}&gt;利子]]　●[[&amp;color(#ffffff){配当}&gt;配当]]　　●[[&amp;color(#ffffff){給与}&gt;給与]]　●[[&amp;color(#ffffff){退}&gt;退]]
　●[[&amp;color(#ffffff){不動産}&gt;不動産]]　 ●[[&amp;color(#ffffff){事業}&gt;事業]] 　　●[[&amp;color(#ffffff){譲渡}&gt;譲渡]]
　●[[&amp;color(#ffffff){雑}&gt;雑]]　　　　●[[&amp;color(#ffffff){一時}&gt;一時]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){山}&gt;山]]　
　●[[&amp;color(#ffffff){工業権}&gt;工業権]]
■■■■■[[&amp;color(#ffffff){控除}&gt;控除]]■■■■■■■■■
　●[[&amp;color(#ffffff){雑控除}&gt;雑控除]] 　●[[&amp;color(#ffffff){扶養}&gt;扶養]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){配偶者}&gt;配偶者]]
　●[[&amp;color(#ffffff){医療}&gt;医療]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){保険}&gt;保険]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){その他}&gt;その他]]
　●[[&amp;color(#ffffff){住借}&gt;住借]]　　　●[[&amp;color(#ffffff){貸倒}&gt;貸倒]]

■■■■■■■■■■■■■■■■■
　[[&amp;color(#ffffff){■損通系}&gt;損益通算系]]　　　[[&amp;color(#ffffff){■全体}&gt;全体]]　
　[[&amp;color(#ffffff){■青色}&gt;青色]]　　　[[&amp;color(#ffffff){■青特}&gt;青特]]　　　[[&amp;color(#ffffff){■白色}&gt;白]]
　[[&amp;color(#ffffff){■法人}&gt;法人税]]　　　[[&amp;color(#ffffff){■消費}&gt;消費税]]　　　[[&amp;color(#ffffff){&amp;color(#ffffff){■住民}&gt;住民税]]
　[[&amp;color(#ffffff){■その他税}&gt;その他税]]
　[[&amp;color(#ffffff){■個人}&gt;個人]]⇔[[&amp;color(#ffffff){■法人}&gt;法人]]

■■■　[[&amp;color(#ffffff){源泉・保険}&gt;源泉]]　■■■■■■■■■
■■■　[[&amp;color(#ffffff){内訳書}&gt;内訳書]]　■■■■■■■■
■■■　[[&amp;color(#ffffff){非課税}&gt;非課税]]　■■■■■■■
■■■　[[&amp;color(#ffffff){移転}&gt;移転]]　■■■■■■■
■■■　[[&amp;color(#ffffff){保険}&gt;保険まとめ]]　■■■■■■■
■■■　[[&amp;color(#ffffff){給料}&gt;給料]]　■■■■■■■

■■■■■[[&amp;color(#ffffff){会計}&gt;会計]]■■■■■■■■■
　●[[&amp;color(#ffffff){内装工事}&gt;内装工事]]


[[&amp;color(#ffffff){●年末調整}&gt;年末調整]]　　　[[&amp;color(#ffffff){●確定申告}&gt;確定申告]]
[[&amp;color(#ffffff){●法定調書}&gt;法定調書]]　　　[[&amp;color(#ffffff){●償却資産}&gt;償却資産]]
■■■■■■■■■■■■■■■■■
[[&amp;color(#ffffff){法人成りは得？}&gt;法人成りは得？]]
■■■■■■■■■■■■■■■■■
[[&amp;color(#ffffff){✿sc}&gt;sc]]　　　[[&amp;color(#ffffff){✿excel}&gt;excel]]
[[&amp;color(#ffffff){✿javascript}&gt;javascript]]
■■■■■■■■■■■■■■■■■
[[&amp;color(#ffffff){✿めも}&gt;めも]]












編集{&amp;link_editmenu(text=編集)}
[[&amp;color(#ffffff){css}&gt;ss保管庫]]　[[&amp;color(#ffffff){css2}&gt;ss保管庫2]]
[[&amp;color(#ffffff){オレンジcss}&gt;オレンジcss]][[&amp;color(#ffffff){いろメモ}&gt;いろメモ]]
-[[&amp;color(#ffffff){プラグイン一覧}&gt;http://www1.atwiki.jp/guide/pages/264.html]]
-[[&amp;color(#ffffff){BU}&gt;http://www15.atwiki.jp/_mng/backup2.php]]
----
-[[&amp;color(#ffffff){@wikiご利用ガイド}&gt;&gt;http://atwiki.jp/guide/]]

// リンクを張るには &quot;[&quot; 2つで文字列を括ります。
// &quot;&gt;&quot; の左側に文字、右側にURLを記述するとリンクになります

//**更新履歴
//#recent(20)    </description>
    <dc:date>2010-09-06T14:40:38+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/26.html">
    <title>その他</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/26.html</link>
    <description>
      ***寄付金控除
-&amp;color(#ff7788){5,000}円未満は関係なし！

-&amp;color(#ff7788){寄付金}
-&amp;color(#ff7788){標*40％}
　　少ない方

&amp;ruby(（注）){寄付金}&amp;color(#ff5566){－5,000}＝×××
(注)寄付金　＞　標＊40％　∴寄付金（少ない方）

----


***障害者控除
対象　&amp;color(#ff7788){本人}、&amp;color(#ff7788){配偶者（配控対象者）}、&amp;color(#ff7788){扶養親族}

いくら？　障害者なら「&amp;color(#ff7788){27}」万
　　　　　特障害なら「&amp;color(#ff7788){40}」万


----


***寡婦寡夫控除
離婚も含まれる。だけど未婚の母は含まない。
いくら？　原則「&amp;color(#ff7788){27}」万
　　　　　特例「&amp;color(#ff7788){35}」万
　　　　　特例…子持ち、女性、所得500万以下など


----


***勤労学生控除
いくら？　「&amp;color(#ff7788){27}」万



----




















































































----    </description>
    <dc:date>2010-02-22T15:40:26+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/72.html">
    <title>個人</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/72.html</link>
    <description>
      **経費になる税金
　事業税、消費税、業務用資産に係る固定資産税、登録免許税、不動産取得税、
　自動車取得税、自動車税、事業所税、確定申告税額の延納に係る利子税のうち事業所得にかかる部分の金額等 

**経費にならない税金
　所得税、延滞税、利子税(上記の利子税以外のもの)、
　道府県民税及び市町村民税、過少申告加算税などの加算税、過怠税等 

**受取利息
　源泉分離で利子所得扱いなので、「事業主貸？」で処理。    </description>
    <dc:date>2010-02-01T11:43:28+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/66.html">
    <title>会計</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/66.html</link>
    <description>
      **&amp;u(){&amp;strong(){普通預金}}
|預金&amp;br()租税公課5%(源泉所得税)&amp;br()租税公課15%(住民税利子割)|受取利息|
　①預金/0.8＝受取利息（※）
　②受取利息*0.15＝国税
　③残で地方税を出し、[預金＋国税＋地方税]を受取利息として再設定する。　　　　　　　　　　

**&amp;u(){&amp;strong(){源泉}}
|支払報酬105|預金95&amp;br()預り金10|

　＜税抜き報酬から源泉を出している場合＞
　現金/0.95⇒税抜報酬が出る。ここに[*0.1]すれば源泉が出る
　現金/0.95*105/100⇒税込報酬が出る。消費税の計算を忘れずに！

　　※税抜き報酬から源泉を出しているかどうかは、こちらではわからない。
　　　　必ずお客様に領収書を頂くこと！！！


**&amp;u(){&amp;strong(){法住事　になるもの}}
・当期に払った前期の法住事（前期末で納税充当金を設定していなかった場合のみ）
・予定納税

**&amp;u(){&amp;strong(){租税公課　になるもの}}
・消費税・固定資産税・延滞税など

**&amp;u(){&amp;strong(){仮払法人税等}}
法人税、住民税、事業税、企業の利益（所得）に課される税金
&amp;color(#009900){&amp;strong(){仮払税金}}ともいう。
※仮納付額の処理には、&amp;color(#009900){&amp;strong(){法人税等}}を用いる方法もある。

**&amp;u(){&amp;strong(){役員報酬}}　未払い処理しない。

**&amp;u(){&amp;bold(){印刷代}}　消耗品費

**&amp;u(){&amp;bold(){賃貸契約時}}　
■仲介手数料■　支払手数料
■礼金■
　　　20万円未満…地代家賃
　　　20万以上…賃貸期間か5年っで償却。長期前払費用。
■敷金■不課税
　　　償却分（返還されない分）を問い合わせること。
■更新料■長期前払費用

























--------------------------------------------------    </description>
    <dc:date>2010-01-15T10:43:12+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/74.html">
    <title>内装工事</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/74.html</link>
    <description>
      ◆家具代：
一点またはワンセット１０万円未満の家具は消耗品費に計上。
一点またはワンセット１０万円以上の家具は備品（減価償却資産）に計上。

◆パーテーション工事代金と工事監督請負代金：
一括して建物附属設備（減価償却資産）に計上。

◆建物附属設備
(1)空調、電気工事　⇒　建物附属設備
(2)壁、床、ドア　⇒　建物

空調設備は、退去する時に取り外して持ち出し再利用が可能なので、
会計上も税務上も建物から切り離して取扱うのが妥当です。
即ち、建物附属設備として計上し、建物とは異なる減価償却を行うことになります。    </description>
    <dc:date>2010-01-12T11:00:06+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/53.html">
    <title>源泉</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/53.html</link>
    <description>
      &amp;link_anchor(A){&lt;納期の特例&gt;}　　&amp;link_anchor(B){&lt;源泉の対象&gt;} 　　&amp;link_anchor(C){&lt;ポイント&gt;}  　　&amp;link_anchor(D){&lt;賞与源泉&gt;}　 　　&amp;link_anchor(E){&lt;保険&gt;} 
 

----
給与を支払った時点で納付義務発生。

&amp;bold(){支給額に書く金額}…課税支給額（社保抜かない・非課税交通費は入れない）

↓書き方URL↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf

&amp;strong(){交通費}
　非課税（給与のようで給与でない。&amp;strong(){支払調書にも納付書にも給与に含めて計上しない}）
　
&amp;strong(){社保}
　源泉税額表は、&amp;strong(){社保を抜いた額}を使う。
　納付書の支給額にも&amp;strong(){社保を抜いた額}を使う。
　（年末調整で社保控除があるので、少しでも適正な源泉額に近づけるため
　　　あらかじめ△して源泉を出すことになっている。）




[&amp;bold(){本税}＝小合計]　これ延滞税を加えた総合計が&amp;bold(){合計額}

扶養親族&amp;strong(){等}…&amp;color(#e55050){配偶者}or&amp;color(#e55050){親族}を指す。
&amp;strong(){人数の数え方}…「&amp;color(#e55050){給与所得者の扶養控除等（異動）申告}書」に記載された人のみカウント。
　　　　　　　　年の途中で人数が変わったら、同じ申告書の異動欄に書いて再提出。

「&amp;color(#e55050){従たる給与についての扶養控除等申告}書」っていうのもある。


||月額表？日額表？|なに欄？|    
|「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人 |&amp;color(#e55050){月・日額表}|&amp;color(#e55050){甲}欄 |
|未提出・副業者 |&amp;color(#e55050){月・日額表}|&amp;color(#e55050){乙}欄 |
|「従たる給与についての扶養控除等申告書」だけ提出 |&amp;color(#e55050){月・日額表}|&amp;color(#e55050){乙△扶養数*1,580}| 
|日雇労働者 |&amp;color(#e55050){日額表}|&amp;color(#e55050){丙}欄 |
 
　&amp;strong(){日雇労働者}…同じ人から&quot;2月以上継続&quot;して支払を受けない＋&quot;日払い&quot;のケース。扶申は不要。
　　　　　　　複社で働いてて、片方が乙欄で算出されちゃう場合でも、「従」だすとn*1,580だけ安くなるよ。 
　&amp;strong(){数社から給与のある人}…申告書は1社でしか出せない。副業は&amp;color(#e55050){乙欄}で算出する。

&amp;strong(){月額表}…月ごとに支給 
&amp;strong(){日額表}…日払い、週払い・１０日毎などに支給



*&amp;aname(D,option=nolink){賞与源泉}
　①前月の社保を引いた給与額で率を出す。
　②それを社保を引いた賞与額にかけて、端数は切捨る。


*&amp;aname(E,option=nolink){保険}
&amp;bold(){健康保険}
　39歳まで。
　支給額を千円未満切捨し、率をかける。

&amp;bold(){健康＋介護保険}
　40歳以上が対象。健康保険とセットで率を出している。
　支給額を千円未満切捨し、率をかける。

&amp;bold(){厚生年金}
　支給額を千円未満切捨し、率をかける。

&amp;bold(){雇用保険}
　支給額に率をかける。　千円未満切り捨てない。










*&amp;aname(A,option=nolink){納期の特例}
(所法183、216、217、措法41の6、通法10、通令2)

1月の納付は、特例の特例でハガキ（源泉所所得税の納付期限のお知らせ）がくれば1/20まででOK

従業員10人未満のみ適用。
給与・退職金・税理士報酬のみ適用。
カメラマン、デザイナー、外交員などの報酬、原稿料は半年払いできない。

●&amp;color(red){源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請}書
　給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出。
　却下の通知がなければ、提出月の翌月末に承認されたものとみなす。
　1月提出⇒通知なし⇒&amp;color(red){2}月末に承認⇒&amp;color(red){2}月分から特例の適用！

●&amp;color(red){&amp;color(#e55050){納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出}書
　翌年1月10日の納付期限を、&amp;color(red){1月20日に延長}する特例を受けられる。
　(要件1)　その年の12/31において、源泉所得税の滞納がないこと 
　(要件2)　その年の7月～12月までに源泉徴収した所得税を翌年1/20までに納めること 

　なお、これらの納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。 

&amp;color(#e55050){7/10}までに納付（1月～6月分）
&amp;color(#e55050){1/10}までに納付（7月～12月分）
1月10日が土日だったら、&amp;color(#e55050){銀行等の翌営業日}が納期限







*&amp;aname(C,option=nolink){POINT✿}

Q　前の会社分で還付がでた。当社が還付金を負担するってことは損してない？
A　払った還付金の分だけ、翌月の納付と相殺できるため損じゃないです。
　　還付分を現金で受け取ることもできるけど、手続き面倒。　



行政書士さんは、所得税法第204条第１項に、列挙されていないため、源泉所得税を預かる必要がない業種となる。
でも、「建築に関する申請若しくは届出」を行う場合、その業務が、「建築代理人」の行う業務となり、その「建築代理人」は所得税法204条第１項に列挙されている源泉徴収の必要のある業種であることにより、行政書士においても、源泉徴収を行う必要があることとなる。


1.税額計算の例外 
報酬・料金にかかる源泉徴収は基本的に支払額の10％相当額ですが次のような例外があります。 

①100万円を超えると20％の税率を適用 
税理士、弁護士への報酬などは、１回の支払額が100万円を超える場合、超える部分について20％の税率を適用します。 

②一定の金額を差し引いてから税率を適用 
司法書士への報酬などは、支払額から1万円を控除し、その残額について税率を適用します（100万円を超えた場合の20％税率の適用はありません）。 

※支払先が税理士法人、弁護士法人、司法書士法人など法人組織である場合は源泉徴収の必要はありません。 

２.徴収もれがあった場合 
支払先に連絡し、源泉税額相当額を支払ってもらうこととなります。それができない場合、支払額を手取り額として源泉徴収前の金額を逆算し、源泉税額相当額を当方が負担せざるを得ないことにもなります。 

※本来5万円から5,000円の源泉徴収をして45,000円を支払うべきところ5万円を支払った場合 
支払額を55,555円（50,000/0.9）とし、5,555円を源泉徴収し5万円を差し引いた処理となります。 
（当方は5,555円を負担することとなり、支払先は5,555円売上げが増加します。） 






*&amp;aname(B,option=nolink){いくら？}

従業員が&amp;color(#e55050){2}人以下は徴収しなくてＯＫ。

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜原稿料、報酬料金等＞}}
　　　1回の支払金額が100万以下部分は&amp;color(#e55050){10}％、100万円超部分は&amp;color(#e55050){20}％ 
　　　手取額からの戻し方：[&amp;color(#e55050){(手取り△10万)÷0.8}]　　　100万以下なら&amp;color(#e55050){÷0.9}で済む。

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜馬主の賞金＞}}
　　　&amp;color(#e55050){（賞金の額△（賞金の額×20％＋60万円））×10％ }

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜生命保険契約等に基づいて支払を受ける年金＞ }}
　　　&amp;color(#e55050){（年金受給額△必要経費）*注×10％}　*注　&amp;color(#e55050){25}万以上に限る 

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜公的年金等＞}}
　　　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出･･･&amp;color(#e55050){年金△控除率*5％}
　　　未提出･･･&amp;color(#e55050){（年金△年金×速算表)×10％}

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜広告目的の賞金＞}}
　　　（支払△50万(特控)）*10％
　　　　手取額からの戻し方：[(手取り△5万)÷0.9] 

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜退職金＞}}
　　　●&amp;strong(){退職所得の受給に関する申告書}を提出している場合の金額
　　　　　[&amp;color(#e55050){(退職手当等△控除)*1/2*超過累進税率}]
　　　●提出していない場合
　　　　　[&amp;color(#e55050){退職手当等*20％}]

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜特許・実用新案権等＞}}
　　　●1回100万以下の部分は*[&amp;color(#e55050){10}]％ 
　　　●1回100万超の部分は*[&amp;color(#e55050){20}]％ 

&amp;color(#507ea5){&amp;strong(){＜広告宣伝目的の賞金＞}}
　　　●現金のみ･･･&amp;color(#e55050){(収入金額△50万)*10％}
　　　●物＋現金･･･&amp;color(#e55050){現金＋物品評価額※△50万}*10％}
　　　　　　貴金属なら：&amp;color(#e55050){時価}評価　自動車などは：&amp;color(#e55050){正価*60％}評価


源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
​http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm​
​http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm​


原稿料、著作権等の使用料、放送謝金等 １回の支払金額×10％(100万円超の部分は20％) 
司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬料金 (１回の支払金額−1万円)×10％ 
弁護士、公認会計士、税理士、測量士等の業務に関する報酬料金 １回の支払金額×10％(100万円超の部分は20％) 
診療報酬 (その月分の支払金額−20万円)×10％ 
プロ野球の選手等の業務に関する報酬料金 １回の支払金額×10％(100万円超の部分は20％) 
プロボクサーの業務に関する報酬料金 (１回の支払金額−5万円)×10％ 
外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬料金 (その月の支払金額−12万円(注))×10％
(注)給与の支払があれば、12万円からその月中の給与の金額を控除した残額となる 
芸能人の役務の提供を内容とする事業に対する報酬料金 １回の支払金額×10％(100万円超の部分は20％) 
ホステス等の報酬料金 (１回の支払金額−1日当たり5千円(注))×10％
(注)給与の支払があれば、給与の金額を控除した残額 
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金 １回の支払金額×10％(100万円超の部分は20％) 
事業の広告宣伝のための賞金 (１回の支払金額−50万円)×10％ 
馬主が受ける競馬の賞金 (１回の支払金額−(１回の賞金の20％＋60万円))×10％ 



法204条 源泉徴収義務  令320条 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収 
法205条 徴収税額  令321条 金銭以外のもので支払われる賞金の価額 
令322条 支払金額から控除する金額 
法206条 源泉徴収を要しない報酬又は料金  令323条 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件 
令324条 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続 
令325条 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等 
措法41条の20 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例  措令26条の29 ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例     </description>
    <dc:date>2010-01-12T10:44:10+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/68.html">
    <title>消費税</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/68.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){非課税}

●　カードの遅延損害金（利息的性格）
●　カードの支払手数料


2年前の売上(17年申告なら15年)が…
1000万&amp;strong(){以下}⇒免税事業者　　　&amp;color(#7acc7a){「消費税課税事業者届出書」}を提出する
5000万&amp;strong(){以下}⇒簡易課税制度が選択できる



**車の売買
　・法定費用は非課税
　・リサイクル預託金も法定費用なので非課税
　　（スクラップ料金の先払）


**予定納税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Aug/01.htm

48万円（地方消費税を含めると60万円）超だと必要（42.48条）
①前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合（地方消費税を含めると6,000万円超）
　イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
　納付すべき消費税額　＝　前課税期間の消費税の年税額×１２分の１
　納付すべき地方消費税額　＝　納付すべき消費税額×２５％
　ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後１か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から２か月以内
　ただし、法人の場合には、その課税期間開始後の１月分は、その課税期間開始の日から２月を経過した日から２月以内（例えば、３月末決算法人の４月分は７月末日まで）
　
　②前課税期間の消費税の年税額が４００万円を超え4,800万円以下の場合（地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下）
　イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
　納付すべき消費税額　＝　前課税期間の消費税の年税額×４分の１
　納付すべき地方消費税額　＝　納付すべき消費税額×２５％
　ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後３か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から２か月以内 
　
　③前課税期間の消費税の年税額が４８万円を超え、４００万円以下の場合（地方消費税を含めると60万円超500万円以下）
　イ) 中間申告により納付すべき消費税額等の計算
　納付すべき消費税額　＝　前課税期間の消費税の年税額×２分の１
　納付すべき地方消費税額　＝　納付すべき消費税額×２５％
　ロ) 中間申告の提出期限(納期限) 課税期間の初日以後６か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から２か月以内 
　
　※平成１６年度４月１日前に開始した課税期間については上記①の適用がありませんので、②の「年税額が４００万円を超え、4,800万円以下の場合」を「年税額が４００万円を超える場合」と読み替えることになります。


|4,800万円超（6,000万円超）|年１２回（確定申告1回、中間申告11回）|
|400万円超4,800万円以下（500万円超6,000万円以下）|年4回（確定申告1回、中間申告3回） |
|48万円超400万円以下（60万円超500万円以下）|年2回（確定申告1回、中間申告1回）|
|48万円以下（60万円以下）|年1回 （確定申告1回）|
　
&amp;bold(){中間申告の提出期限(納期限)}
　6月を経過した日から2月以内。
　　例)3月決算⇒中間決算月・9月⇒申告期限・11月末
　中間申告(&amp;bold(){仮決算方式})をしないと、前年度実績で納付（法73）(&amp;bold(){予定申告方式})
　　計算式)　納付すべき法人税額　＝　前事業年度の納付法人税額×２分の１








#image(http://www15.atwiki.jp/listbox/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E&amp;file=syouhi.JPG)















&amp;strong(){}    </description>
    <dc:date>2010-01-07T14:24:11+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/28.html">
    <title>年末調整</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/28.html</link>
    <description>
      **メモ
http://www.tempcross.co.jp/topics/dr/q&amp;a_nenmatsu.pdf
&amp;bold(){保険料控除}
　（内）控除証明分　のチェックボックス・・・国民年金の場合はチェックを入れる。
　　　　　すると、源泉徴収票の国民年金のところに金額が入る。

&amp;bold(){扶養控除等申告書に書くべき住所}
　　住民票に登録している住所を書く


**…対象者…
-「&amp;color(#ff6666){給与所得者の扶養控除申告書}」を提出している。
-給与が計2千万以下。
-心身障害等、正当な理由で途中退職した人

　その時点で年末調整を行う人
-12月中に給料をもらって退職した人
-パートの途中退職者（年103万以下、他で働くことが決まっていない）

**…対象外…
-源泉の猶予・還付を受けた人
-日雇い労働者（&amp;color(#ff6666){丙欄適用者}）

**必要な書類
+給与所得者の扶養控除等申告書
+給与所得者の保険料控除申告書　兼　給与所得者の配偶者特別控除申告書
+住宅借入金特別控除についての年末残高証明書

　＊該当者のみ必要なもの
+前職での源泉徴収標
+保険料控除申告書についての証明書類
+給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

-確定した給与（＝債務確定日＝支払日）は未払いでも計上
-前年分の給与は今年払われていても除外
-今年最後に払う給与・賞与は、通常の月分として税額計算を省略してもOK
-本年分の年末調整で配偶者控除を受けたいなら、ご主人がその旨を会社に申し出ればよい
　昨年の今頃に提出した『扶養控除申告書』に配偶者控除を追加してもらう手続きをするということになる
-一年内に就職・退職をしていた場合は、退職の日付を記入する。
　（魔方陣は１つの日付しか入れられないので、就職の分は日付が入れられない）



**１．収入を書こう

普通に、給与額・賞与額と、それぞれに対応する源泉額を記入

| 区分 | 金額 | 税額（＝源泉額） |h
| 給料・手当等 | 6.000.000 | 120.000 |
| 賞　与　等 | 400.000 | 60.000 |
| 計 | 6.400.000 | 180.000 |
| 給与所得控除の給与等の金額 | 4.580.000 |  |

退職所得は、給与所得などと違い分離課税なので、還付とかいう話にはならない。


**2.控除額を書こう

-住民税は関係ないよ。


**3.　年税額を出そう

１△2の差額を⑱に記入。
この金額を基に、所得税の税率表から年税額を出して、⑲に記入する。


**4.比較して○をつけよう

⑧△21　　　…⑧が大きければ還付。逆なら追加徴収。

「差引超過額又は不足額」と書いてあるので、超過か不足かに○を付けて、隣の欄に金額を書く。

-1,000円未満は切捨！


**5.1/31までに提出しよう

上半分を市町村へ
下半分のうち、左を本人へ、右を税務署へ（※）

※提出する必要があるのは
-給与が合計500万超
-今年中に退職していて、かつ、250万超




#image(nentyo.JPG,http://www15.atwiki.jp/listbox)
申告分とは…＞会社が認識できない保険。国民健保、国民年金、介護保険etc.




**住宅借入金等特別控除

控除額はいくら？　→　住宅借入金等特別控除申告書で確認できる

初年度は確定申告で。次年度からは年末調整でできる。

適用者
-

除外者
-今年の合計所得が3.000万超

提出するもの　：　&amp;color(#ff6666){給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書}

↑に添付するもの　：　&amp;color(#ff6666){住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書}

　　　　　　　　　　　　　（借入をしてるところから毎年送られてくる）

書き方

残高証明書に記載されている年末残高を申告書に記載する

申告書の下の方にある、「？？又は？？した？？に係る事項」の所を埋める

|  |  |h
| 家屋又は土地等の取得対価の額 | 26.655.607 |  |
| 家屋又は土地等の？？面積又は総面積 | 92.73 | 207.19 |
| ハ又はヘのうち居住用？分の？面積又は総面積 | 92.73 | 207.19 |

これを基に、取得対価の額の欄を埋める。

|  |  |  |  |h
| 取得対価の額 | 26.655.607 |  | 26.655.607 |
| 家屋の総床面積～割合 | ／92.73＝100 | 207.19／207.19＝100 | 100% |    </description>
    <dc:date>2010-01-06T14:30:52+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/27.html">
    <title>保険まとめ</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/27.html</link>
    <description>
      -&amp;bold(){個人保険}　…　（自分で払う）
-&amp;bold(){社会保険}　…　国営（会社と折半）健康保険組合が運営しているものもある。
　　　　　　　　労働者災害補償保険（&amp;bold(){労災保}）、&amp;bold(){雇用保}、&amp;bold(){健保}、&amp;bold(){厚生年金保}、&amp;bold(){国健保}
　　　　　　　　（&amp;bold(){労働保険}＝労災保険＋雇用保険、&amp;bold(){社会保険}＝健康保険＋厚生年金保険　と言う場合もある）


||&amp;bold(){健　保}|&amp;bold(){年　金}|&amp;bold(){雇用保険}|&amp;bold(){介護保険}&amp;color(orange){40歳以上}|
|会社が払う|&amp;bold(){&amp;color(#e55050){健康保険}}|&amp;bold(){&amp;color(#e55050){厚生保険}}|&amp;color(#e55050){個人加入可}|&amp;color(#e55050){個人加入可}|
|個人で払う&amp;br()（国が把握できるよう必ず申告！）|&amp;bold(){&amp;color(#e55050){国民健康保険}}&amp;br()（証明書がなくてもいい&amp;br()数値を入れればOK）|&amp;bold(){&amp;color(#e55050){国民年金保険}}&amp;br()&amp;color(orange){要証明書！}|&amp;color(#e55050){個人加入ムリ}|&amp;color(#e55050){個人加入可}|

労働保険を納付した⇒法定福利費/現金

***社保
&amp;bold(){雇用保険}
　ex.神奈川労働保険指導協会




***生命保険
-一般：よくいう保険。医療保険、成人病保険。
-個人：年金で、保険会社がやってるもの。


***医療保険３つ（社保の一部）

&amp;bold(){●国民健康保険}　個人で加入。証明書不要。
-国民健康保険 …各市区町村 
-退職者医療制度 …各市区町村 
-前期高齢者医療制度 …各市区町村 

&amp;bold(){●健康保険}　会社が半分を負担。
-組合健康保険 …各健康保険組合 厚生労働省 
-政府管掌健康保険 …社会保険庁 
-船員保険 …社会保険庁 
-共済組合 …各共済組合 

&amp;bold(){●後期高齢者医療制度} …各都道府県 
職場の保険に入っていない人（0～75歳）が入る。
1年以上日本に滞在する外国人も加入できる。
生活保護等を受けている人は加入しなくてもいい。

&amp;strong(){国民年金とは、モノも支払も別！}

原則強制加入（社保に入る等しない限り、脱退はできない）
2年前に退職してそのままだった人が加入の届けを行うと、
過去２年分の保険料（税）を請求される。分割払いもOK。

原則、前年の収入等によって支払金額が決まる。率は各市区町村で違う。
（退職後1年ほどは高額の保険料が課されることに…）







***国民健康保険組合（同業者集団）

&amp;strong(){「国民」と付いても国営に非ず。}
同一都道府県の、建設・医師・薬剤師など同業者で作られている。
被保険者となれるのは、加入者本人と従業員、その家族。 




***国民年金保険（個人加入）　⇔　厚生年金保険（会社加入）

どっちも社会保険庁。







***介護保険（個人でも加入できるし　会社でも加入できる）

市区町村運営

認定が降りると、1割で介護が受けられる。

-第1号被保険者 65歳以上 
-第2号被保険者 40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人
　第2は「脳卒中、初老期認知症など老化に起因する特定の疾病」と限定。



***労働保険

-労働者災害補償保険 …労働基準局 
-雇用保険（会社で加入） …職業安定局 …個人で加入するものではない。





#image(nentyo.JPG,http://www15.atwiki.jp/listbox)
申告分とは…＞会社が認識できない保険。国民健保、国民年金、介護保険etc.    </description>
    <dc:date>2009-12-24T13:11:04+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/32.html">
    <title>扶養</title>
    <link>http://www15.atwiki.jp/listbox/pages/32.html</link>
    <description>
      |||要件|（&amp;color(#ff7788){同居特別障害者}）&amp;br()の場合|
|扶養親族|（&amp;color(#ff7788){38}）万|●親族、里子、&amp;color(#ff7788){養護受託老人}で生計一&amp;br()●所得（&amp;color(#ff7788){38}）万以下&amp;br()●&amp;color(#ff7788){6}親等内|＋（&amp;color(#ff7788){35}）万|
|特定扶養親族|（&amp;color(#ff7788){63}）万|&amp;color(#ff7788){16才以上～23才未満}|~|
|老人扶養親族|（&amp;color(#ff7788){48}）万|扶養親族のうち、（&amp;color(#ff7788){70}）歳以上|~|
|同居老親|（&amp;color(#ff7788){58}）万|●&amp;color(#ff7788){主かその配}の&amp;color(#ff7788){直系親族}で&amp;br()●&amp;color(#ff7788){居住者}又は&amp;color(#ff7788){配偶者}のどちらかと常に同居&amp;br()●かつ（&amp;color(#ff7788){70}）歳以上|~|

　※　養護受託老人は直系親族でないため、同居老親にならない。

&amp;bold(){所得38万以下とは}
・　給与だけなら年103万円以下
・　公的年金等の受給者だったら65歳以上で178万円以下、65歳未満で108万円以下

&amp;bold(){生計一とは}
・　余暇を一緒に過ごしている
・　常に生活費や医療費の送金がある　状態。
・　住民票が別でも別居でも問題なし


&amp;bold(){同居特別障害者とは…}
　&amp;color(#ff7788){特別障害者}で、
　&amp;color(#ff7788){居住者}又は&amp;color(#ff7788){その配偶者}もしくは&amp;color(#ff7788){居住者と生計一の親族}の誰かと常に同居しているひと。

&amp;bold(){扶養親族になれないひと…}
　&amp;color(#ff7788){青専で給与をもらっている人}又は&amp;color(#ff7788){事業専従者}。


扶養親族&amp;bold(){等}の判定時期
　　原則　（&amp;color(#ff7788){12/31}）
　　主が出国・死亡　（&amp;color(#ff7788){その時}）
　　配・扶親が死亡　（&amp;color(#ff7788){その時}）


&amp;bold(){まる扶　まる保}
世帯主とは、住民票上の世帯主。身元確認のため記入らしい？？？













－－－－－－－－－－　終了　－－－－－－－－－－－    </description>
    <dc:date>2009-12-22T17:29:20+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

