C-pop入門講座(1)

C-pop入門講座(1) C-popperの品格 ~著作権について~


 Chinese popsを好きになって、一番最初に、そして一番最後まで付きまとう問題に「著作権(複製権)」があります。日本と中華圏各国との法制度の違いはあれ、法的または道義的に著作権を遵守しなければなりません。
 現状として中華圏各国における著作権意識の低さや法制度・法執行上の未整備があるのは事実です。しかし、私達はそれをよしとせず、健全な音源流通に関わる費用負担をしてこそ、著作者である歌手・アーティスト、レーベル各社の活動を支えることができると確信しています。逆に言えば、違法なコンテンツに手を出すことは、歌手・アーティストの活動を阻害するのみならず、彼等を不適切に用いて稼ぐ輩に手を貸すことにつながることに気付いてください。(それでもなお違法行為に手を貸すのなら、Chinese popsファンなどと名乗るな、この音楽泥棒めっ、アーティスト殺しめっ。出て行きやがれ、このスットコドッコイめっ。)

 残念なことですが、大型CD店や専門店においても、海賊盤が流通している場合があります。また、店舗によっては「違法コピー商品こそが現代の中華圏文化だ」(by○○○社長A氏)とうそぶく悪徳業者さえ存在します。信頼できる店で、信頼できる商品を購入することで自己防衛するしか手段がないのも事実ですので、十分ご注意ください。

 特に、Chinese popsにおいては以下のものが違法または違法性が高いと見られているものです。

 ・海賊盤CD
 ・違法リッピング
 ・インターネット上の違法音声ファイルのアップロード/ダウンロード
 ・Youtube等の動画サイトで流通する違法画像
 ・無断で画像や音声ファイルを用いたファンサイト
 ・違法コピーでコンテンツ形成されているハードディスクカラオケ装置

 

 

日本の法律(著作権法)


 例えば、日本国内ではどうでしょう。
 日本では著作権法によって私的複製とその範囲について定められていますが、これは「権利」というよりも、個人的複製の規模が零細で、権利者の利益を不当に害するとはいえない(もしくは現実に摘発するのは困難であり、回収も困難)であるゆえの「(やむをえない)措置」でしかありません。にもかかわらず、近年のデジタル複製技術の発達によって、オリジナルと同等の複製が容易に作成できるようになり、違法CDの市場流通や、インターネットでの違法MP3データの氾濫につながっているのです。これらは著作権法30条1項で定めている私的複製の域を逸脱する行為であり、罰則規定も存在します(著作権法第109-124条)。

 要するに、

 ・正規盤CDを買う

 ・買った正規盤CDから、自分用のMP3プレーヤー用にリッピングする

 ・買った正規盤CDから、自分用のMDやカセット等に複写する

 この程度しか、法律は私的複製を認めていないのです。

 ですので、先述のような海賊盤CDや違法リッピング、インターネット上の違法音声ファイルのアップロード/ダウンロードは、明らかに法律違反なのです。

 

(参考:法令データ提供システム「著作権法」)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

 

 

違法”中カラ”で歌っていませんか?


 華人コミュニティの中のカラオケ屋や飲み屋さんの中に、DVDやテレビから違法にリッピングしハードディスクの中に流し込んでいるハードディスクカラオケ装置をみかけることがあります。本人出演であったり、音が原曲のままだったり、アルバムにも入っていないレア曲があったりするのでファン垂涎の機械のように思えるのですが…これもまた違法なのです。
 一部で、JASRACに著作権料を支払っているから大丈夫だとうそぶくカラオケ好きもいますが、こうした店舗がJASRACに支払っているのは、せいぜい日本人向けの通信カラオケ部分のみ。ハードディスク装置については(JASRAC職員の知識不足も手伝って)支払っていないのが現状です。ましてや、その機材そのものが違法なコンテンツで仕上げられており、営利目的で使用されていることからも、その違法性は拭い去ることができません。

 JASRAC経由で支払われている使用料のことを考えれば、日本企業の通信カラオケに入っている中国語曲を歌うのがベターでしょう。最近は曲数も結構増えてきましたし。


(2008年1月15日)

 

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最終更新:2008年07月10日 11:06